梶山武彦弁護士に生前贈与を相談する
親族が亡くなったときには遺産相続が発生しますが、そこには相続税の計算が必要となります。しかし相続税は相続する金額によって税率が異なるなど、難しいものがあります。税率も10%以上になるため、相続人の負担も大きくなります。そんなとき、生前贈与という方法で負担を減少させることも可能です。
生前贈与は資産を遺産として残すのではなく、生前から相続人に財産を分け与えることを言います。遺産など物を贈与する場合贈与税が発生しますが、これは年間110万円の基礎控除があるため、数年に分けて110万円以内となるように少しずつ贈与すれば税金は発生しません。
しかし、こうした計算は簡単ではありません。生前贈与が難しい場合もあるため、そうした判断や計算を含めて対応してくれる梶山武彦弁護士に事前に相談してみるのがおすすめです。
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